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憲法法廷が国会職権法改正について弁論、総統府が憲法を守る必要性を強調

  • 06 August, 2024
  • 王淑卿
憲法法廷が国会職権法改正について弁論、総統府が憲法を守る必要性を強調
憲法法廷は6日、国会職権法改正に関する憲法解釈案について弁論を行い、総統府の潘孟安・秘書長が頼清徳・総統の代理として出席し、頼・総統は国会の改革を支持しているが、台湾の国会である立法院は、今回、憲法改正の手続きではなく、法案の改正だけで憲法における五権分立の制限を撤廃しようとし、国民の権利を侵害する恐れがあるとして、頼・総統は憲法を守るために身を挺する必要があると強調した。(写真:立法院でのライブ配信のスクリーンショット)

憲法法廷は6日、国会職権法改正に関する憲法解釈案について弁論を行い、総統府の潘孟安・秘書長が頼清徳・総統の代理として出席し、頼・総統は国会の改革を支持しているが、台湾の国会である立法院は、今回、憲法改正の手続きではなく、法案の改正だけで憲法における五権分立の制限を撤廃しようとし、国民の権利を侵害する恐れがあるとして、頼・総統は憲法を守るために身を挺する必要があると強調しました。

潘・秘書長は、立法院が総統の国情報告を聴取するのは当たり前のことだが、だからと言って法改正により、総統に憲法にない義務を課すことができるとは限らない。立法院が人事同意権を行使しても、審査せずにそれを据え置くという規定を主張し、憲政機関の運営に困難をきたすことができるわけではない。なお、立法院の調査権についても、比例に合わない原則で強行規定を主張し、人民の基本的人権を侵害してはならない」と述べました。

頼・総統の訴訟代理人である、国立台湾大学法学部の孫逎翊・教授は、立法院は多数の政党の操作により、委員会での実質的な討論を任意に没収し、そして本会議で匿名、または無記名の方法でそれを可決した場合、民主政治の原則は形骸化する恐れがあると強調しました。

国情報告について、孫・教授は、憲法の追加改正条文第4条第3項は、民主政治の二元代表制と半大統領制(議院内閣制の枠組みを採りながら、元首として大統領を有する政治制度)という権力分立の枠組みで解釈を進めるべきだとし、国家元首である総統が議会である立法院に対して国情報告を行い、質疑応答に臨む義務があると結論づけるべきではないと述べました。

人事同意権について、指名された人が議員である立法委員の質疑、または資料の提供に応じなければ、委員会はその審査を拒否することができ、本会議で表決されることもできなくなります。それにより、総統も適切な人選を指名することができない結果になります。孫・教授は、これは、憲法解釈の釈字632号で違憲と判断されたことを法制化することに等しく、権力の分立とけん制の原則、および憲法における忠誠の義務に違反し、いずれも違憲行為になると指摘しています。

立法院は、法務部は憲法解釈を求める申請者の一人で、行政院の下部機関でもあるとし、法務部は行政院と異なる法的な見解を提出することが望めないと述べ、憲法法廷に対して、法務部が関係機関になる決定を撤回するよう求めました。しかし、憲法法廷は、法務部は刑法の主管機関であり、被申立人とみなされるとして、立法院による異議申し立てを却下しました。

これについて、行政院の卓栄泰・院長(首相)は6日、法務部は行政グループの一員であり、もちろん、行政院を代表することができ、憲法の基本的な立場を代表することができるとし、これは憲法法廷の正常な運営方式だと説明しました。

(編集:王淑卿/駒田英/本村大資)

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