「立法院(国会)職権行使法」改正案について、憲法法廷は10日午後2時、準備手続き法廷を召集し、頼清徳・総統を含む、行政院(内閣)、監察院、そして与党・民進党立法院党団の申立人の代表や訴訟代理人が出席し、「仮処分」の必要性およびその範囲について意見を述べました。
「立法院(国会)職権行使法」、「刑法」における国会の権限に関する修正案については、頼・総統、行政院、監察院、および民進党立法院党団51名の立法委員(国会議員)がそれぞれ憲法解釈および「仮処分」を要請したものです。
立法院への指定関係機関については、先週の協議の結果、最大野党・国民党立法委員2名、野党・台湾民衆党立法委員1名の代表が出席することが決まっており、最終的に国民党は、呉宗憲氏、翁曉玲氏が、台湾民衆党からは黃國昌氏が出席しました。
今回の準備手続きは、「仮処分」の必要性およびその範囲について、各申立人および指定関係機関である立法院の意見を聴取するためのものです。憲法訴訟法では裁定の期限は定められていませんが、「仮処分」は急を要するものであることから、憲法法廷は早急に裁定を出す予定です。
また、憲法法廷は8月6日にも、関係する改正案の立法過程に明らかな重大な瑕疵があるかどうか、また関連改正条文が違憲であるかどうかについて、口頭弁論を行う予定です。
(編集:中野理絵/許芳瑋/本村大資)