外交部は4日、日本を訪れる台湾の旅客に対して、日本に向かう際、高価な金のアクセサリーや宝石などの使用、または持ち込みを控えるよう注意を呼びかけました。
最近、国際市場における金の価格が高くなっていることに加え、円安と消費税の引き上げなどの影響で、犯罪グループは金を日本に密輸して日本国内で転売し、消費税分の利益を得る事件が多発しています。日本の税関が金地金の密輸を防ぐため、税関における水際での法執行を積極的、かつ厳格に推進しています。金地金とは、金を保存しやすいような形で変形させた金の塊のことです。 インゴット、インゴットバー、ゴールドバー、金の延べ棒などとも呼ばれています。
旅客が通関する時、身につけている金のアクセサリーの価値などが20万日本円を超えれば、申告する必要があります。
外交部によりますと、日本の規定では、純度90%を超える金を持ち込む場合、その重さが一キログラムを超えると、輸出入行為に見なされ、税関に申告することが義務付けられています。
外交部台湾日本関係協会の范振国・秘書長は、金を持っているものの、申告せずに通関し、持ち込む金のアクセサリーなどの価値が20万日本円を超えると判断された場合、調査を受けることになる。20万円を超えた部分が没収される可能性があると説明しました。
(編集:王淑卿/本村大資)