「立法院(国会)職権行使法」改正案が24日に発効したことを受け、総統府、監察院、与党・民進党立法院党団(議員団)は憲法解釈を求めるとしています。行政院(内閣)の卓栄泰・院長(首相)は27日、行政院本会議で、立法院職権行使法改正案の再議は否決された。関連する法的プロセスには重大な瑕疵があり、憲法の規定に抵触している。法案の内容にもまた憲法の三権分立という原則に違反し、国民の権利を侵害しているところが多数あると考えられる。憲政秩序を守るため、行政院は本日午後2時半、憲法法廷に憲法訴訟と仮処分を求める書類を提出したと述べました。
行政院の陳世凱・報道官は、「行政院は、憲法訴訟法第47条第1項に基づき憲法訴訟を提起し、法で規定された憲法審査を求める。また、憲法が規定する人権および公共の利益が取り返しのつかない重大な損失を被ることを防ぐため、憲法法廷に仮処分を申し立てる」と、このように伝えています。
(編集:本村大資/王淑卿)