中国当局はさきごろ、台湾独立主義者を処罰する為の「22条の意見」を発表、「国家分離独立」を扇動した場合、最高で死刑とする方針を示しました。これに対し、台湾で対中国大陸事務を管轄する政府機関、大陸委員会の邱垂正・主任委員は25日、北京当局は我が国に対する司法管轄権をもたないとして、中国が発表した「22条の意見」は我が国の国民にいかなる拘束力ももたないと強調しました。邱・主任委員はそして、政府は全力で国民の安全と権利を守るので、国民のみなさんは心配しないでほしい、とよびかけました。また、行政院の卓栄泰・行政院長は国民に向け、仮に中国へ赴く際には、まず自身の安全がコントロール可能であるか十分に注意し、慎重に検討するよう、よびかけました。
中国は先日、「頑固な『台湾独立』主義者による国家分裂、分離独立扇動の犯罪に関する意見」を発表、「国家分裂」について、最高刑は死刑とすることを定めました。このほか、主権国家のみが参加できる国際組織あるいは公的な対外活動へ、台湾の参加を促したり、新聞やメディアで「台湾が中国の一部」である事について歪曲したり、改ざんする行為は、いずれも「国家分裂罪」に相当すると指摘しました。
与党・民進党の伍麗華・立法委員は25日、質疑の中で、仮に、中国が公表した台湾独立主義者を処罰する「22条の意見」に従えば、国民の85%は台湾独立主義者となり、罪に問われる恐れがあると指摘しました。これに対し、大陸委員会の邱・主任委員は、中国による「22条の意見」は、中共が定義する統一でなければ、いずれも台湾独立主義とみなされる可能性があるとして、伍・立法委員が挙げた人数を越えるとの見方を示しました。大陸委員会の邱・主任委員はそして、「北京当局は我が国に対し、いかなる司法管轄権ももっていない。この法律、「22条の意見」を含む、その規範は、国民に対しては、いかなる拘束力ももたない。私はここで特に強調しておきたい。政府は全力で国民の安全と権利を守り抜く」と指摘しました。
一方、行政院の卓栄泰・院長は、「仮に、我々が旅行であったり、各種の訪問、ビジネスの往来などで中国大陸を訪れる場合には、まず自身の安全が十分にコントロールできるかどうかについて注意してほしい。さもなければ、政府は大陸委員会、財団法人海峡交流基金会を通じて、手助けできる。現在、相手の態度は消極的だ。国民の皆さんには十分に慎重に検討してもらいたい」と呼びかけました。
(編集:駒田英/岩口敬子/本村大資)