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「立法院職権行使法」改正案に対し、国情報告及び立法手続きなどが違憲だと指摘

  • 24 June, 2024
  • 許 芳瑋
「立法院職権行使法」改正案に対し、国情報告及び立法手続きなどが違憲だと指摘
頼‧総統による憲法解釈の請求に対し、弁護士は国情報告及び立法手続きなどが違憲にあたるためだと指摘した。 (写真:総統府提供)

頼清徳‧総統は24日、「立法院職権行使法」および「刑法」改正案について、憲法解釈と仮処分を請求すると発表しました。

これに関して、洪範法律事務所の洪偉勝‧主任弁護士は、その理由を次のように説明しました。まず、総統の国情報告を義務化、定期化、常態化、質疑応答化することは既に違憲です。そして、人事同意権が境界線を越え、総統の人事に関する主導的形成権を侵害しています。さらに、無記名投票の挙手による表決方式は、公開透明の原則に違反し、国会の自律的範囲と憲法が定める民主主義国家の原則を逸脱しているとということです。

洪偉勝‧弁護士は、総統の国会での国情報告に関して、憲法追加修正条項第4条第3項の「立法院(国会)は総統の国情報告を『聴取』することができる」という規定は、二つの憲政機関が相互尊重の前提の下で、立法院に国情報告を聴取する機会を与えるものだ。しかし、これは立法院に質問する権力を与えるものではなく、まして総統に質疑応答に応じる義務を課すものでもない。さらに、歴史的考察からも、かつての追加修正条項で「国民大会の集会時に、総統の国情報告を聴取し、国政を検討し、提言を行うことができる」と規定されていたのが、後に国情報告聴取の機会が立法院に移された際、意図的に「国政の検討、提言の提供」の規定が削除された。これは区別を設けるためだった。今回の法改正は、当時意図的に立法院に与えなかった権力を明らかに拡大していると説明しています。

洪偉勝‧弁護士はさらに、我が国は1997年の憲法改正後、二元的執政制の憲政制度を確立し、追加修正条項で行政院(内閣)が立法院に対して責任を負うことを明文化した。今回の法改正は、憲法が意図的に行った権力配置を明らかに混乱させている。具体的には、総統の国情報告と、行政院が立法院に提出する施政方針および施政報告を混同し、さらに行政院が立法院の質疑を受け、立法院に責任を負うという憲政制度を混乱させていると指摘しました。 

また、今回の立法院職権行使法の改正は、憲法改正の手続きを経ずに、国情報告を義務化、定期化、常態化、質疑応答化した。これは実質的に追加修正条項第4条第3項の憲法の取り決めを変更するものだ。この改正は、同条項の規範的意図および目的に違反し、総統の権力と中央政府の体制に関する憲法の取り決めに抵触している。さらに、憲法が定める権力分立と責任政治の原則に反するため、違憲となっていると述べました。 

洪偉勝‧弁護士によりますと、人事同意権に関して、今回の法改正は、総統の指名候補者の適任性と必ずしも直接関連しない条件を設定し、その効果として審査を行わず、同意権を行使しないことを明確に規定しています。これにより、憲政機関がその職権を行使し、機能を発揮できなくなる可能性があります。これは立法院の人事同意権の範囲を超え、憲法が定める機関の忠誠義務に違反し、さらに総統の人事に関する主導的形成権を侵害しています。一方、立法手続きにおいては、関連法案が最終的に無記名投票の挙手による表決方式で可決されました。公報や議事録に個々の委員の決定記録が一切記載されていないことは、公開透明の原則に違反しており、重大かつ明白な瑕疵の程度に達しているということです。

質疑、調査、聴聞などに関する規定について、洪偉勝‧弁護士は、これらの規定にも同様に違憲の争議があるが、憲法訴訟法の関連規定により、総統が憲政機関の立場で一括して憲法訴訟を提起することは難しい。しかし、他の憲政機関が憲法訴訟を提起した場合、憲法法廷に併せて審査するよう促すだろうと指摘しました。

洪偉勝‧弁護士はまた、現在立法院には総統が国会で報告を行うよう求める関連議案があり、これがいつでも可決される可能性がある。これにより、総統が違憲な法律に基づいて国情報告を行い、質疑に応じる状況が発生する可能性がある。このような憲政体制や権力分立の破壊が一度起こると、回復することは困難である。また、総統が指名した第14期の考試院正副院長及び考試委員の候補者も既に立法院で審査されているため、総統は憲法解釈の請求を行うと同時に、関連する違憲な法律による回復困難な公益損害を防ぐための仮処分を求めるとも説明しました。

(編集:許芳瑋/本村大資)

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