頼‧清徳総統は24日、「立法院職権行使法」および「刑法」における国会の権限に関する法改正について、憲法解釈と仮処分を要請すると発表しました。中華民国台湾の憲政史上、総統による憲法解釈の要請は過去5回ありましたが、それらはすべて大法官解釈の旧制度の時期に行われたものでした。今回の要請ては、憲法法廷の新制度実施後、初めて総統が要請する憲法解釈案件となります。
頼清徳‧総統は24日、関連改正案の審議過程が大きな懸念を引き起こしただけでなく、関連規定が憲法の権力分立と抑制均衡の原則を危うくする可能性がある。そのため、憲政秩序を守り、国民の権利を保護するという観点から、憲法法廷に憲法解釈と仮処分を要請するという談話を発表しました。
司法院の資料によりますと、これまでの中華民国台湾の憲政史上、総統による憲法解釈の請求は合計5件ありました。それぞれの事案は以下の通りです。
1.1952年の憲法解釈第3号:監察院の所管事項に関する法律案提出について。
2.1957年の憲法解釈第76号:国民大会、立法院(国会)、監察院などが民主主義国家の国会に相当することについて。
3.1998年の憲法解釈第470号:民国92年(2003年)以前の司法院正副院長および大法官の指名根拠について。
4.2002年の憲法解釈第541号:民国92年10月の任期満了前における司法院正副院長および大法官の任命手続きについて。
5.2007年の憲法解釈第627号:総統の免責特権の範囲、および総統が享有する国家機密特権の範囲について。
今回の請求は、2022年に憲法訴訟の新制度が施行されて以来、初めて総統が行う憲法解釈の請求となります。
(編集:許芳瑋/本村大資)