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法務部:死刑の存廃は立法と行政による合意で決定すべき

  • 17 April, 2024
  • 中野理繪
法務部:死刑の存廃は立法と行政による合意で決定すべき
憲法法廷で23日に行われる死刑制度は違憲であるかどうかを巡る口頭弁論で、法務部は合憲性についての立場を表明するとしている。(写真:蔡碧仲・法務部次長/資料写真/CNA)

憲法法廷は23日に、死刑制度は違憲であるかどうかを巡る口頭弁論を開く予定で、法務部はこのために訴訟対応チームを組織し、学者や専門家を招いて複数回の会議を開き、訴訟戦略について話し合いを行うとともに、関係する外国の立法例および主要国家の憲法訴訟の状況などを収集しています。当日は、検察司の郭永發・司長が参加し、討論を主導し、死刑制度の合憲性についての立場を表明するということです。

法務部の口頭弁論の趣旨説明書によりますと、現在多くの国家では立法もしくは憲法改正手続きを経て、死刑を廃止している。憲法法廷で死刑を直接違憲であると宣言しているのはごく少数であり、これらの国家では、死刑の違憲性の解釈に関して、立法機関、および行政機関の間に全会一致の合意が存在するか、少なくとも反対の立場は存在しない。このようなことから、台湾ではいまだ合意に達しておらず、国民の8割以上が死刑廃止に反対している状況では、違憲審査によって死刑を廃止すべきではない。特に、台湾では死刑の問題がいまだ大きな議論を呼んでおり、いきなり違憲を宣言することは、台湾内の社会的対立や衝突を引き起こし、立法権を侵害することにもなりかねないとしています。

法務部も、大法官は長年に渡り何度も死刑を合憲であると宣言してきたが、現時点で憲政秩序、社会の法的価値観は変わっておらず、多くの市民が依然として死刑廃止に反対していると指摘。憲法法廷は死刑の合憲性の見解を維持し続けるべきであると述べました。

また、アメリカ、日本、シンガポールなどアジアの多くの国では依然として死刑を維持しており、アメリカの最高裁判所では死刑が極端な犯罪に適応される可能性があるとの判決を下したこともあり、日本の最高裁判所でも死刑は憲法の趣旨に違反していないとの判決を下したことがある。韓国の憲法裁判所は、死刑は比例原則に違反していないと判断している。「市民的および政治的権利に関する国際規約」第6条でも死刑の廃止を求めておらず、最も重大な犯罪に対してのみ死刑を科すことを求めているにすぎないと語りました。

法務部は、生存権は法律で保障された基本的権利ではあるが、法律の干渉については、憲法第23条の、「剥奪」を含む「制限」が一般的であると考えている。死刑は最後の手段であり、人間の尊厳を侵害したり、残忍または非人道的な拷問ではなく、合憲な法的刑罰であるべきだと述べています。

(編集:中野理絵/許芳瑋/本村大資)

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