今日3月8日は、国際女性デーです。昨年7月、立法院(国会)で可決された「性別平等工作法(職場におけるジェンダー平等法)」、「性別平等教育法(ジェンダー平等に関する教育法)」、「性騷擾防治法(セクシャルハラスメント防止法)」からなる「ジェンダー平等三法」の改正案が、今日から正式に施行されます。
同法では、権力を利用したセクシャルハラスメントについて明確に定義されているほか、最高台湾元100万元(日本円約470万円)の罰金、最大で5倍の懲罰的損害賠償、最長で3年の懲役を科すことなども定められました。
行政院(内閣)の陳建仁・院長(首相)は7日、閣議で、今日8日の「ジェンダー平等三法」改正案施行に対応する為、政府はすでに50近い附則の改正を行ったほか、DV、性犯罪、セクハラ、虐待等に関する相談ホットライン「113」のサービス向上や、関連となるリソースの準備などを行ったとして、セクハラを決して許さない社会がつくられることを期待しました。
(編集:駒田英/本村大資)