農業部漁業署が27日に発表したところによりますと、民国112年(2023年)度のウナギの稚魚(シラスウナギ)の採捕期間は2月29日までです。採捕量は1250キログラムです。例年の主な採捕期間とほぼ同じです。
禁漁期間の規定に違反した場合、3万台湾元(約14万日本円)から15万台湾元(約71万日本円)の罰金が科されます。
東部・花蓮と南東部・台東を除いて、ほかの県と市の海岸から3カイリの水域、潮間帯、河口におけるシラスウナギの採捕は、3月1日から10月31日まで禁止されているということです。
(編集:王淑卿/本村大資)