寒波襲来の影響を受け、多くの学校は休校を実施しています。しかし、サラリーパーソンも低温を理由に会社を休んでいいでしょうか。
労働部労働条件司の黄維琛・司長は23日、報道陣のインタビューに対して、労働者の居住地、就労先が低温休みの実施が発表された県と市にあり、または出勤する途中、低温休みが実施されている地区を経由した場合、低温で会社を休むことができる。そういう場合、労働者は出勤しなくてもいいが、雇用主は、労働者に休暇をとるよう要求することができず、それを無断欠勤とみなしてもいけず、皆勤賞与を控除してもいけないと説明しました。
(編集:王淑卿/本村大資)