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最低賃金法が成立、CPI年間増加率に合わせ調整幅を定める

  • 12 December, 2023
  • 王淑卿
最低賃金法が成立、CPI年間増加率に合わせ調整幅を定める
最低賃金法が12日、立法院(国会)の本会議で可決され、成立した。同法によると、被雇用者と雇用主が合意した賃金が最低賃金を下回る場合、直轄市、県と市の主管機関は雇用主、または事業主に対して最高150万台湾元(約692万日本円)の罰金を科し、しかもその事業主、または雇用主の名前、責任者の名前、罰則が実施された日付、罰金の金額を公表することができると共に、期限を設けて改善を求めることも可能に。その期限になっても改善が見られない場合、違反の回数に合わせて罰則を強化するという。(写真:CNA)

最低賃金法が12日、立法院(国会)の本会議で可決され、成立しました。同法によりますと、被雇用者と雇用主が合意した賃金が最低賃金を下回る場合、直轄市、県と市の主管機関は雇用主、または事業主に対して最高150万台湾元(約692万日本円)の罰金を科し、しかもその事業主、または雇用主の名前、責任者の名前、罰則が実施された日付、罰金の金額を公表することができると共に、期限を設けて改善を求めることもできます。その期限になっても改善が見られない場合、違反の回数に合わせて罰則を強化するということです。

与野党の協議により、「最低賃金法」における重要な四つの条文が保留されることになりました。この四つの条文とは、「最低賃金審議委員会の構成」、「審議の際に参考として採用される指標」、「研究チームの関連事項」、「違法の業者が政府の入札から排除されるべきかどうか」などです。

最低賃金審議委員会は21人から構成され、労働部長(大臣)が招集人を務め、委員も兼務します。そのほかに、経済部(経産相に相当)の代表が1人、国家発展委員会の代表が1人、労働者の代表が7人、雇用主の代表者が7人、学者と専門家が4人です。

12日に可決・成立した「最低賃金法」では次の複数項目の数値を参考として最低賃金の調整幅を決めることが明記されています。最低賃金は、消費者物価指数(CPI)の年間増加率を参考に調整幅を定めるほか、労働生産性指数の年間増加率、労働者の平均賃金の年間増加率、国家の経済発展の状況、国民所得と一人当たりの平均所得、国内総生産(GDP)とコスト構造の分配率、国民の生活必需品の物価、生産者物価指数、各産業の発展状況と就職状況、各産業の労働者の賃金、家庭の収支の状況、最低生活費なども参考にすべきだということです。

中華民国工商協進会は、最低賃金審議会における討論がより重点を把握し、より公平性を高め、より説得力をもつよう、労働部が商工業会の代表をチームのメンバーに組み込むことと、産業界の建言を参考として取り入れることを提案しています。

(編集:王淑卿/本村大資)

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