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ジェンダー平等改正案、上下関係でのセクハラに最大罰金100万元、最長懲役3年

  • 31 July, 2023
  • 許 芳瑋
ジェンダー平等改正案、上下関係でのセクハラに最大罰金100万元、最長懲役3年
ジェンダー平等改正案が31日に可決され、上下関係でのセクハラに最大で罰金100万台湾元、最長で3年の懲役を科すという。(写真:CNA)

立法院臨時会(臨時国会)の三読会で31日、「職場におけるジェンダー平等法」、「セクシャルハラスメント防止法」の改正案が可決されました。

改正案では、セクハラの種類として上下関係を利用した行為を新たに加え、雇用主がセクシャルハラスメントしたと認定された場合、最大で100万台湾元(日本円およそ444万円)の罰金、最大で5倍の懲罰的損害賠償を科します。また、雇主が告発や調査結果を受けた場合、地方自治体の監督機関に報告する必要があります。さらに、上下関係を利用したセクシャルハラスメントに対して刑を加重し、最長で3年の懲役を科すということです。

三読会を通過した「職場におけるジェンダー平等法」では、上下関係でのセクハラを明確に定義しました。それは、雇用、求職、また、職務遂行のため、自らの指揮・監督を受ける者に対し、権力や機会を利用してセクハラを行うことを指しています。犯行が重大である者に対し、雇用主は調査結果を知らせた日から30日以内に、予告なしに労働契約を中止することができます。もし、犯行者が雇用主の場合、また、被害者が調査結果に納得していない場合、地方自治体の監督機関に申し立てることができるということです。

罰則では、犯行者が企業の責任者、また雇用主の場合、被害者は最大で3倍から5倍までの懲罰的損害賠償を請求することができます。もし、雇用主がセクシャルハラスメントしたと、地方自治体の監督機関に認定された場合、1万台湾元(日本円およそ44400円)以上、100万台湾元(日本円およそ444万円)以下の罰金が科されるということです。

三読会を通過した「セクシャルハラスメント防止法」では、セクハラの意図について、明確に定義しました。他人が抵抗する前に口づけや抱擁をし、または身体の秘部を触る行為をした者は、2年以下の懲役刑が科されます。権力を利用したセクシャルハラスメントに対し、刑罰の2分の1を加重するということです。

また、メディアや他の人は、セクシャルハラスメントの被害者の氏名などの個人情報を公開してはならないことが明確に規定されており、違反者には最大で60万台湾元(日本円およそ266万円)の罰金が科されるほか、その情報をネット上で公開する者にも罰則があります。今回の改正法では、告発の期限も延長されました。その中で、権力を利用したセクハラの告発の期限は、事件の発生を知らせた日から3年間、または事件が発生してから7年間となります。セクハラが未成年時に発生した場合、告発の期限は成年後3年間までとなるということです。

改正案の推進に参加した与党、民進党の范雲·立法委員(国会議員)は、台湾のジェンダー平等運動は、同性婚に続く新しいマイルストーンとなっただけでなく、#MeToo被害者に正義をもたらす最初の一歩である。今後、セクシャルハラスメントを放任しておく文化を変えることは、社会共通の目標だと語りました。

范雲·立法委員は、「法律を改正することは、次の改革の始まりであり、次のジェンダー運動の始まりでもある。今までの加害人を放任しておく文化を変えることは、最も難しいことだと思う。学校、職場、社会において、ジェンダー平等意識を築くことこそ、最初から被害者を支援できる原点となる。」と話しています。

(編集:許芳瑋/王淑卿)

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