『性別平等工作法(職場におけるジェンダー平等法)』、『性別平等教育法(ジェンダー平等に関する教育法)』、『性騷擾防治法(セクシャルハラスメント防止法)』などのジェンダー平等三法の改正案が13日、行政院で承認されました。
蔡英文・総統は13日夜、「今回は被害者の保護に重点を置き、初めて同時にジェンダー平等三法の全体にわたって条文の改正を行うことで、加害者への処罰の実効性向上が期待される」と述べたほか、被害者に寄り添った権利保護の徹底、民間のリソースの導入、人材プールの構築を行い、台湾社会をより安全なものにするとしています。
(編集:本村大資/王淑卿)