憲法法廷が昨年12月末、海外滞在などで台湾を離れた場合の全民健康保険の一時停止・再加入規定は施行規則に定められているのみで、法律や法律により明確に認められた命令ではないため、憲法上の法律留保の原則に違反するとして、衛生福利部は2年以内に修正法を完成させること、そうでなければ関係規定を無効とするとの判決を出しました。
これを受け、衛生福利部中央健康保険署の石崇良・署長は、全民健康保険の一時停止・再加入制度を廃止とし、母法に戻し、台湾に籍を置く本国人および居留証を有する者は全民健康保険加入を義務付ける方針だと語りました。
またこの件について衛生福利部の薛瑞元・部長は22日、次のように述べました。
薛・部長は、「私たちもこの件について検討している。この一時停止・再加入を維持するのであれば、全民健康保険法の改正案に盛り込まなければならない。ただ、もしこのような調整が必要なければ、すぐにでも発動する」と話しました。
また、保険の一時停止・再加入には争議となる問題があり、全民健康保険法改正の結果を予測できないと述べました。大法官は、2年という修正法の期限を設けていて、もし期限を過ぎても修正が完了せず、一時停止・再加入制度を実施するのであれば、国民の権利を保障するための補完措置が必要であり、さらに検討しなければならないと語りました。
衛生福利部保健司の商東福・司長は、衛生福利部健康保険法修正チームは現在も修正内容を討論しており、この一時停止・再加入問題については2つの大きな修正方向がある。一つは修正せず、この制度を全面的に廃止する。もう一つは、特殊な例を除外する。例えば海外へ駐在する人や遠洋漁船に乗船する人などは一時停止・再加入制度を認めるというような内容であるが、現在もまだ検討中だと話しました。
(編集:中野理絵/岩口敬子/王淑卿)