台湾の内閣に当たる、行政院は12日、3800億台湾元の超過税を使用するための法的根拠となる、「アフターコロナにおける経済と社会の強靭性強化及び全国民の経済成果共有のための特別条例」の草案を承認しました。
草案では、特別条例に必要な経費の上限は3800億台湾元、日本円でおよそ1兆6340億円と規定され、現金による支給により、生活価格の安定、産業構造の調整、モメンタムを維持し、経済と社会の強靭性の強化をはかるものとしています。
行政院の蘇貞昌・院長は閣議において、社会の期待に応えるため、この特別条例について、すべての省庁が立法院と積極的なコミュニケーションをとり、できるだけ早く条例を可決させることを望んでいると述べました。
また、立法院の三読会を通過した後、、政府院は直ちに現金を支給できるようすすめると話しました。
行政院のスポークスマンを兼務する羅秉成・政務委員は、関係省庁には支給に関する政策と予算編成を同時に行うよう指示する。特別予算案が承認されれば、行政院はただちに6000元の支給実施に向け、政策を開始することができ、それは、支給に関わる業務や、実際に支給する際の事前の計画とシステム設計などを含むもので、そうすることで予算が可決され次第、迅速に支給できるようになると話しました。
立法院本会期の終了が近づいており、与野党で会期の延期を検討する声、そして内閣調整が迫る中、記者からの「内閣調整が国民への支給時期に影響がでるのでは」という質問に対し、行政院が特別条例を提出後にできることは、すぐに特別予算を提出することであり、行政院は立法院の進捗にあわせると述べました。
また羅・政務委員は、国民への支給は蔡英文・総統が昨年末に提出した政策であり、内閣は引き続きそれを実施するだろう。新内閣になっても、蔡・総統の政策目標を達成するために動くと信じている。支給のための要求は現段階の内閣によるもので、新内閣が要求したものではない。省庁や委員などのトップの人事異動によって仕事は止まることはなく、これは行政の統合であり、政策継続の最低要件であると述べました。
(編集:岩口敬子/王淑卿)