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「公職者選挙罷免法」などの四項目の法改正の草案を閣議決定、犯罪者は立候補の資格なし

  • 15 December, 2022
  • 岩口 敬子
「公職者選挙罷免法」などの四項目の法改正の草案を閣議決定、犯罪者は立候補の資格なし
台湾の内閣に当たる、行政院が15日の閣議で「公職者選挙罷免法」、「正副総統選挙罷免法」の法改正の草案を閣議決定しました。(写真:RTI)

台湾の内閣に当たる、行政院が15日の閣議で「公職者選挙罷免法」、「正副総統選挙罷免法」の法改正の草案を閣議決定しました。改正された条文は117条に上っており、被選挙人になる資格について、「国家の安全保障にかかわる犯罪者」、「汚職、銃器の売買、麻薬にかかわる犯罪者」、「選挙の贈収賄にかかわる犯罪者」、「重罪犯と重刑に処される犯罪者」などの四種類の人は、選挙に立候補する資格はないことが明記されています。

台湾の首相に当たる行政院の蘇貞昌・院長は、市民は公権力を握る、公職者の選挙に立候補する人に対して高い期待を持っている。今回の法改正を通じて関連の規定をさらに完全なものにし、国民の期待に応えると、法改正の目的を説明しました。

行政院の報道官を兼務する、羅秉成・政務委員は、閣議終了後、蘇貞昌・行政院長の談話として次のように伝えました。

羅秉成・政務委員は、蘇貞昌・行政院長の談話として、我々は刑務所出所者の更生を奨励しているが、将来、公権力と公共の資源を握る公職者のポスト、または政府を監督、けん制できる権力とポストに関して言えば、これらのポストと権力を持つ人の尊厳、信頼、名誉については国民は、さらなる高い資格と基準を求めている。犯罪者の立候補を防止することができなければ、国民ががっかりする。そのため、被選挙人の資格に関する条文の改正が必要だと伝えました。

(編集:岩口敬子/王淑卿)

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