「道路交通管理處罰條例(道路交通管理罰則条例)」と「強制汽車責任保險法(自動車損害賠償保障法)」の修正条文が11月30日より正式に施行されました。これにより、電動自転車は、正式名称を「微型電動二輪車(超小型電動二輪車)」とし、通称「微電車」となります。また、新しい超小型電動二輪車を購入したら、保険への加入や、ナンバー登録の必須といった規制がかかります。また、14歳未満は乗ることができなくなります。そしてスピードコントローラーを自身で改造すると法律で罰せられます。
およそ50万人いるとみられる電動自転車を利用している外国籍の出稼ぎ労働者や、主婦、学生、高齢者は注意が必要です。
立法院は今年の4月と5月に「道路交通管理處罰條例」と「強制汽車責任保險法」の修正条文が三読会を通過し、電動自転車の規制の義務化を決定しており、11月30日から新法を正式に施行しました。
もし出稼ぎ労働者が新車を買う場合には、雇用主の同意書が必要となり、関係機関による車両の検査を受けなければなりません。
なお、既に路上を走っている50万台近い超小型電動二輪車は、2年間の猶予期間が設けられていて、2023年末までに保険に加入し、登録すれば、450台湾元(日本円およそ2,020円)かかるナンバープレートと、その登録にかかる費用が免除されます。
交通部の林福山・司長は、ナンバープレートや保険の要件を守らなかったり、14歳未満の乗車、あるいは無許可で改造して25キロ以上の速度が出るようにしている場合は、全て法律で罰せられると強調しています。
交通部の林福山・司長は、
「新車はナンバープレートが発行されてからでないと路上を走ることができない。もしナンバープレートがない場合は、修正された罰則条例により、1200元以上3600元以下の罰金が科せられる。また、必須の保険に加入していない場合、750元から1500元の罰金となるが、もし保険未加入で事故を起こした場合は9000元以上、3万元以下の罰金となる。また、14歳運転していた場合は、600元から1200元の罰金が科せられる。そして今回の修正文で特別な規定は、勝手にスピードコントローラーを改造した場合は1800元以上5400元以下の罰金となる」と説明しました。
(編集:中野理絵)