台湾における新型コロナウイルスの感染が沈静化傾向を見せていることを受け、台湾の新型コロナウイルス感染症対策本部である「中央感染状況指揮センター」の王必勝・指揮官は24日、四大防疫対策を11月7日から緩和する決定を明らかにしました。
この四大防疫対策の緩和は次の通りです。
●ジム、「八大行業(カラオケ・理容業=個室で理容サービスを提供する事業・サウナ・ダンスホール・ディスコ・バー・酒家=ホステスによる接客を伴う料理屋・特種咖啡茶室=服務員による接客を伴う喫茶店)」、団体旅行、または巡礼活動などの宗教イベントに参加する際、新型コロナウイルスワクチンの接種を三回受けなければならない規定を廃止します。これらの場所やイベントに行く際の抗原検査も取り消されます。
●営業の場所と公共スペースでの検温規定を廃止します。しかし、病院と長期ケア施設では、ニーズによって自ら検温措置を実施するかどうかを決めることができます。
●感染確認者の隔離措置「7+7」、つまり、感染が確認された翌日から起算される7日間の隔離とその後の7日間の自主健康管理も、11月7日から7日間の隔離を受けたあと、抗原検査で陰性の場合、7日間の自主健康管理が免除されることになります。
●感染確認者の同居家族や濃厚接触者の隔離措置も「0+7」に緩和されます。つまり、自宅待機する必要がなくなるということです。
王必勝・指揮官は、感染確認者と一緒に住んでいる濃厚接触者は、もともと「3+4」か「0+7」を選べるようになっている。11月7日以降、追加接種が終わっても終わらなくても、「0+7」に適用され、自宅隔離が免除されることになる。最後の接触日は0日目とし、翌日は自主防疫期間の一日目になる。これは入国者を対象として実施している隔離措置と同じだ。関連機関は満2歳の接触者に家庭用抗原検査キットを四個無料配布する。接触者と認定された人は、その日、一回抗原検査を実施。自主防疫期間中、もし疑わしい症状が出た場合、もう一回抗原検査を実施する。外出する場合、2日以内の抗原検査陰性証明を提示する必要があると説明しました。