台湾では13日に国境が開放され、国内外の団体旅行も再開されました。旅行に来られる際、各種の注意事項がありますが、その中でも特に注意していただきたいのは、台湾に持ち込める現金です。今、クレジットカードの利用が普及しているので、現金を持ち歩いている人が少ないかもしれえませんが、やはり、税関で申告していない現金が没収されるニュースが時々目にします。
直近のニュースとして18日、台湾北部・台北市の松山空港で発生した日本円1,000万円が没収されたことが挙げられます。財政部は24日、ニュースリリースを発表してこのことの詳細を説明しました。
それによりますと、80代と70代の島崎さんご夫妻一家三人は台湾に定住しようと、18日空路、台北松山空港に到着しました。島崎さんらは日本円を1,000万円持っているものの、申告せずにいたことが税関で発覚し、日本円1,000万円が暫時没収されました。関連規定に詳しくないことから、うっかりしてマネーロンダリング防止法に違反したとみられますが、無申告なので1,000万円が没収されました。
関連機関は現在、調査を進めています。マネーロンダリングでないことが判明すれば、米ドル3万ドル相当の日本円450万円が取り戻せますが、1,000万円の半分以上に当たる、550万円が没収されることになります。
台湾のマネーロンダリング防止法とマネーロンダリングを防止するための物品出入境申告・通報法の規定によりますと、旅客、または航空機の従業員が米ドル1万ドル以上の価値に相当する、現金の外貨と有価証券、人民元2万元以上、台湾元10万元以上、2万米ドル以上の価値のある黄金(金)、台湾元50万元以上の価値のある自分用目的のダイヤモンド、宝石、白金(プラチナ)を持って通関する場合、自発的に税関に申告する必要があります。無申告の場合、税関はその現金や物品を没収します。申告の内容に偽りがあった場合、税関は関連規定に出ている金額を上回った部分を没収するということです。
なお、財政部関務署台北税関の統計によりますと、今年の1月から9月まで、無申告の案件を54件発覚しました。金額にしたら台湾元1,660万元(約日本円7,620万円)に達しています。