衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は11日、輸入肉の食品安全管理を強化するため、輸入業者に対し、ロットごとに輸出国からの公式証明書を添付するよう求めると発表しました。肉製品は10月から、肉類の缶詰は来年7月から実施します。虚偽の申告をした場合は、最大で300万台湾元(日本円で約1,400万円)が科されます。
食品薬物管理署は11日、「輸入家畜・畜産物は、輸出国からの公式文書添付が必要」だと発表しました。輸入卵、乳製品に続き、輸入肉や肉類の缶詰も対象になります。
食品薬物管理署は2014年より輸入肉の体系的なチェックを行っています。輸入する前に輸出国に赴き工場をチェックし、輸出国の食品安全管理システムが台湾の規定を満たしているか確認。その後台湾への輸入を許可するかどうかを決定しています。
近年、EU・ヨーロッパ連合、アメリカ、カナダ、日本、ニュージーランド、オーストラリアなど多くの先進国が行っている方法を参考にし、食品の安全を確保するため、輸出国の公的機関に対し、全面的な食品安全検査と監督をし、公的文書を発行するよう求めることに決定しました。
輸入業者の関連規定の調整に必要な期間を考慮し、2段階に分けて実施します。
今年10月1日から、輸入する生鮮・冷蔵・冷凍・調理済みの肉などについては、ロットごとのチェックを行い、公的証明書の添付が必須となります。
肉類の缶詰については、来年7月1日から実施されます。
実施後は、公的文書が添付されていない商品は輸入できません。書類を偽造したり、虚偽の内容を申告した場合は、食品安全法第47条に基づき、3万元から300万元(日本円で約13万7,500円から約1,400万円)の罰金が科されます。
(編集:風間みなみ/王淑卿)