中央選挙委員会は15日に委員会議を開き、公民権を18歳までに引き下げる憲法改正案の有権者投票を、11月26日の統一地方選挙と同時に実施する方針を固めました。
立法院は去る3月25日、公民権を18歳までに引き下げる憲法改正案を可決しており、今後、憲法改正の手続きに従って、全有権者による賛否の投票、つまり「複決」が行われます。現在、憲法改正の有権者投票の資格を持つのは、満20歳以上の中華民国国民です。
今回の改正は、中華民国憲法追加修正条文第1条の1に関するもので、選挙、罷免、創制、複決、公民投票に参加する権利、選挙の候補者になる権利は、これまで満20歳以上でしたが、これを満18歳以上に引き下げるものです。
現在の中華民国憲法の規定によりますと、立法院が提出した憲法改正案は、半年間の公開期間を経た後、3カ月以内に全有権者による賛否の投票を行うことが必要とされています。
全有権者による賛否の投票、「複決」をいつ実施するかについては、今年1月に投票が実施された住民投票で、住民投票は大型選挙と切り離して実施し、同時実施は行わない、との結論が出ているため、統一地方選挙と同時に実施することには異論が出ています。ただし、一般の住民投票についてのルールは、法律で規定されているのに対して、憲法改正に関するルールは憲法で規定されており、ルールが異なっているため、1月の住民投票による制約は受けません。