政府が福島等5県からの食品輸入を解禁したことに対して、一部の地方自治体が地方自治条例に基づき、独自に流通を禁止しています。
こうした禁止措置を実施しているのは、北部・台北市、桃園市、中部・台中市、南部・台南市、高雄市の5つの直轄市と、嘉義県、雲林県、基隆市、屏東県、連江県、澎湖県、彰化県、花蓮県、宜蘭県、金門県、新竹県の11の県、合わせて16の自治体です。これに対して、行政院はこのほど、こうした禁止措置は憲法と食品安全衛生管理法の関連規定に違反しており、地方自治制度に基いて無効であり、認めることはできないとの通知を文書で送りました。
台湾は、福島第一原子力発電所の事故が発生して以降、日本の福島、茨城、栃木、群馬、千葉で生産されたすべての食品について、輸入を禁止していました。しかし、衛生福利部は今年2月21日、即日から輸入解禁すると発表し、放射能汚染が心配される食品の輸入規制は、従来の地区別から、品目別に切り替えられました。
行政院によりますと、福島等5県からの食品の流通を禁止している自治体に対して、この中央政府の新しい措置について意見を提出するよう求め、提出された意見を取りまとめていました。
行政院は、食品輸入規制、貿易政策、食品安全衛生基準は、全国で一致させるべきものであり、中央政府の権限に属しており、地方自治体には権限がなく、このため自治体での禁止措置は、今年2月21日もって無効になると説明しています。