衛生福利部食品薬物管理署は21日、日本の福島等5県からの食品輸入の解禁を正式に発表しました。また、予告期間中に各界から寄せられた意見のうち、半数近くが解禁を支持していました。衛生福利部では、規定を満たしていないものについては、返品または廃棄処分にし、市場に入れることはないと強調しました。
これにより、即日から日本の福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県の5県からの食品の台湾への輸入が可能となりました。台湾ではこれまで、福島第一原子力発電所の事故以降、この5県からの食品輸入を全面的に禁止していました。
衛生福利部はこの解禁に当たって、「科学的な検査、国際基準より厳しく、食品安全を守る」という3つの原則、それに「『特定地区からの輸入を禁止する』という従来の規定を『特定品目の輸入を禁止する』に変更する、リスクの高い品目について放射能検査証明と原産地証明の提出を求める、福島等5県の食品は全ロット検査を実施する」という3項目の対策によって、食品の安全管理を確立し、人々の食の安全を守ると、重ねて表明しました。
衛生福利部によりますと、日本からの食品輸入規制については、従来採用されていた地区によって管理する方式から、リスクのある食品に対して管理を行う方式に変更し、そのうち日本国内で流通が制限されている食品、それに福島等5県の野生の鳥・動物の肉、キノコ類、コシアブラについては引き続き輸入が禁止されます。
福島等5県からの食品のほか、それ以外の汚染の可能性が高い食品として、原産地証明だけでなく放射能検査証明の提出が求められるものとしては、宮城県、岩手県、山梨県、静岡県のキノコ類、宮城県、岩手県の水産品、静岡県のお茶類、宮城県、埼玉県、東京都の乳製品と乳幼児用食品があります。なお、輸入の際の原産地証明の提出は、日本のすべての食品について、これまでも求められています。
衛生福利部によりますと、新規則の草案発表から10日間設けられていた予告期間中、あわせて36件の意見が寄せられ、そのうち47.2%に当たる17件が解禁に賛成、11.1%に当たる4件が反対で、支持が反対を大きく上回りました。41.7%に当たる15件は草案内容に対する提案と質問でした。