行政院(内閣)が8日午前、「日本食品輸入管制記者会見」を開き、福島などの5県の食品輸入を再開する決定を明らかにしました。行政院のスポークスマンを兼務する羅秉成・政務委員(無任所大臣)は、政府は「三支援策、三原則」に基づいて福島などの5県の食品輸入に対する、11年間にわたる制限策を解除すると発表しました。
三原則とは、科学的な根拠に基づくこと、国際基準より厳しくすること、国民の食の安全性を守ることです。
三支援策とは、「『特定した地区からの輸入を禁止すること』から『特定した商品の輸入を禁止すること』に変更すること」、「リスクの高い品目に対して放射能汚染の安全性に関する証明書(放射性物質検査証明書)と産地証明書という二つの証明書の提示を求めること」、「福島などの5県からの食品を水際で100%検査すること」です。
2011年3月11日、日本で東日本大震災が原因となる、福島第一原子力発電所の放射能漏れ事故が発生しました。それを受け、政府は、3月25日から福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県などの5県の食品の台湾への輸入を停止しました。
羅秉成・政務委員は、全世界で福島周辺の県の食品の輸入を全面的に禁止しているのは、台湾と中国だけだ。香港とマカオさえも関連の制限策を緩めている。ヨーロッパ連合(EU)もリスクの高い品目だけを対象に証明書の添付を義務付けていると、福島などの5県の食品輸入を再開する理由を説明しました。