労働部はこのほど、春節(旧正月)の連休中に出勤した場合の賃金について、改めて説明を行いました。そのうち、旧暦大晦日の1月31日から、旧暦1月3日の2月3日までは、従業員が出勤した場合、雇用主は通常の2倍の賃金を支払わなければなりません。
今年の春節(旧正月)は2月1日で、この日を挟んで1月29日(土曜日)から2月6日(日曜日)まで、例年より長い9日間の連休となります。
そのうち、旧暦大晦日に当たる1月31日(月曜日)から、旧暦1月3日に当たる2月3日までは国定休日で、雇用主は従業員に対して休暇と賃金を提供しなければなりません。もしこの期間、従業員に対して出勤を求めた場合、従業員の同意が必要で、また通常の2倍の賃金を支払うことが必要となります。
また、連休中のそれ以外の日に出勤を求めた場合、法令の規定に従って休日出勤の残業手当を支払う必要があります。