対中国大陸政策を担う行政院大陸委員会(略称:陸委会)がこのほど、公式ウェブサイトで、中国大陸との交流を規定する「台湾地区と大陸地区人民関係条例、略称:両岸人民関係条例」の第9条と第91条の改正草案の内容を公告しました。
それによりますと、第9条の改正草案では、国防、外交、科学技術、情報、大陸事務またはその他の関連機関で国家の安全保障、利益、または機密業務にかかわった人員、および前述の機関の委託を受けて国家の安全保障、利益、または機密公務を行った個人、または団体、法人、機構のメンバーが中国大陸に行く場合、あらかじめ申請する必要があることが明記されています。
政府の委託、または補助をある程度まで受け、国家のコア技術の業務にかかわる個人、または民間団体、法人、機構の職員への委託、補助が停止し、または離職して3年未満の人が、中国大陸に行く場合、事前に申請する必要があります。申請なしで中国大陸に行く場合、最高台湾元1,000万元(約日本円3,910万円)の罰金が科されるということです。
なお、第91条の改正草案では、政府機関の委託、または補助を受けてある基準に達し、しかも国家のコア技術に関する業務に従事する個人、民間団体、法人、機構の職員、並びに受けた委託、または補助が停止、或いは離職して三年未満の人が、審査、許可なしに中国大陸に行く場合、200万台湾元(約783万日本円)以上、1000万元(約3916日本円)以下の罰金が科され、これらの人の帰国を通報する義務に違反した人、委託機関、補助を与えた機関には、2万台湾元(約7万8,000日本円)以上、10万元(約39万日本円)以下の罰金が科されることが明記されています。