立法院は9日、住宅価格の高騰を抑制する内容を含んだ所得税法部分条文改正案を可決・成立させました。
そのうち、購入してから2年以内に売却する場合、売却によって得た所得の45%が課税されます。購入してから2年を超え、5年未満の場合は35%が課税されます。税率を高くすることで、投機目的の売買を減らし、住宅価格の上昇を抑えようというものです。
ただし、購入から5年以内に売却する場合でも、財政部が公告した自らの意思によらない売却の場合、または企業が所有する土地に他の企業と共同で建物を建築する場合は、土地の購入日から起算して5年以内に売却しても、割増税率は適用されず、20%の税率が適用されることになります。
新しい制度は7月1日から施行されます。
これに続いて、今後は住宅の賃貸市場の透明化、弱者の住宅確保などを進めることで、住宅問題の解決が進められることになる予定です。