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9/1より賃貸新制度、交通取締り強化

  • 02 September, 2020
  • 曾輿婷
9/1より賃貸新制度、交通取締り強化
9月1日より、自動車や二輪車が横断歩道の歩行者優先ルールを守らない場合、歩行者が歩道を歩かない、または信号を無視する場合、台湾元300元から5400元(約日本円1083円から19490円)の罰金が科される。(写真:CNA)

9月に入り、いくつかの新制度が実施されています。まず、横断歩道の取り締まりが強化されました。

2019年の統計によりますと、自動車が横断歩道の歩行者を譲らないで事故を起こした件数は2278件、そのうち52人が死亡し、2349人が怪我となり、過去5年で最高でした。

9月1日より、信号無視、横断歩道の歩行者優先ルールを守らない場合は、最高台湾元5400元(約日本円19490円)の罰金が科されます。車は歩行者より3メートル離れなければいけません。一方、歩行者も取り締まり強化の対象となっています。歩行者が歩道を歩かない場合は、台湾元300元(約日本円1083円)の罰金が科されます。

チャイルドシートの装着について、2歳以下はベット型、あるいは後ろ向きに着用しなければいけません。2歳以上四歳まで、体重が18キロ以下の子供も、後ろ向きの使用を推奨します。違反した場合、最高台湾元3000元(約日本円10828円)の罰金が科されます。

また、台北市は9月より、台湾元400元(約日本円1445円)の1ヶ月駐輪定期券を販売しています。従来のエリアはもちろん、今後は市政府駅、国父紀念館駅、台北駅、西門駅など、台北市の新交通システム、台北メトロの乗換駅の周辺も適用対象となります。

古いバイクの買い替え補助金に関しては、電動バイクに変わる場合は、本籍地の環境保護機関に新しいバイクの写真とレシートのコピーを提示し、申請します。補助金の上限は台湾元5000元(約日本円18065円)、来年は台湾元3000元(約日本円10840円)に引き下げられますので、買い替えたい方はお早めに!

部屋の賃貸契約も9月より新ルールがあります。大家が電気代を請求する場合、夏は1キロワットアワー当たり最高台湾元6.41元まで、それ以外は最高5.03元までと制限されています。契約期間内には、家賃の値上げはできず、入居者が戸籍を置くこと、賃料を申告することに対しても制限することができません。一方、入居者は、大家による賃貸住宅の修繕を断れず、自らリフォームするときは、大家の同意を得る必要があります。契約終了後、大家に遺留品の処理を任せる場合、大家は保証金から処理料金を引き抜くことができます。違反した場合は、台湾元3万元から50万元(約日本円10万円から180万円)の罰金が科されるということです。

(編集:曽輿婷/王淑卿)

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