行政院農業委員会漁業署の統計によりますと、中華民国台湾の遠洋漁船はおよそ1100隻あまり、そのうち中華民国船籍でないものの、国民によって経営されている、いわゆる「便宜置籍船」が229隻、台湾の遠洋漁船全体の2割を占めており、およそ5隻に1隻が便宜置籍船だということです。便宜置籍船は、船籍が中華民国に属していないため、台湾の漁業関連法令の制限を受けていません。しかし、経営者は、台湾人であるため、問題が発生する場合、台湾の漁業のイメージを損なうこととなります。
漁業署は25日に、「外国船籍の漁船の漁業者の管理は、船籍所有国の管轄権に属する。わが国はそれに介入することが困難だ。しかし、わが国は、寄港国の責任に基づいてある程度の努力をすることが可能だ」とし、近く関連対策を公布し、トラブルを起こした便宜置籍船による寄港の禁止、外国船籍の漁船への投資やその経営を禁止する方針を明らかにしました。
漁業署の張致盛・署長は、「IUU漁業(違法、無報告、無規制で行われる漁業)規則に違反、または漁業者に長時間労働させる事例がある場合、台湾の漁港への寄港は禁止となる可能性がある。ルールの詳細はまだ検討中だ。台湾人は、国際社会においてやさしいという定評がある。そのため、外国人漁業者の人権も重視し、その社会福祉も守らなければならない」と説明しました。
中華民国全国漁会(漁協)の林啟滄・総幹事によりますと、寄港が禁止されたら、漁獲の水揚げも売買もできないので、便宜置籍船にとっては着実に影響が出ます。しかし、現在中華民国台湾には、すでに「遠洋漁業條例(遠洋漁業条例)」、「投資經營非我國籍漁船管理條例修正案(中華民国船籍でない漁船の経営・投資管理条例改正案)」、「漁業法部分條文修正案(漁業法部分条文改正案)」といういわゆる「遠洋漁業三法」があるため、もし新たな法令を制定する場合は、合理性と比例原則を考えるべきということです。
漁業署によりますと、現在は関連法令の草案を作成しており、早ければ8月末、遅くとも9月上旬には予告します。3ヶ月の意見募集(パブリックコメント)を経て、大きな問題がなければ実施するということです。
(編集:曽輿婷/王淑卿)