財政部の蘇建栄・部長は14日、優遇税制を使った台湾企業による海外からの資金の送金は、初年に2100億台湾元(日本円約7600億円)を超えたと表明しました。
海外に進出している台湾企業または個人が、台湾に資金を戻すことを奨励するため、財政部は特別法を制定して税制優遇を提供しています。その1年目の措置の適用に対する申請が昨年8月15日に始まり、今年8月14日に終了しました。この間、当初、目標として設定した1333億台湾元(日本円約4800億円)を大きく上回る2100億台湾元が、海外から台湾に送金されたということです。
蘇建栄・部長は、海外に進出している台湾企業が、資金を台湾に送金することを計画している場合は、租税優遇の適用が受けられるように、できるだけ早く準備するよう呼びかけています。この税制優遇の期間は、2年間で、これから2年目に入ります。
台湾に送金した資金に対しては、1年目は8%、2年目は10%の優遇税率の適用を受けることができます。また、定められた期間内に投資を完了すれば、税の払い戻しを申請することができ、税率は4%から5%に引き下げられます。
蘇建栄・部長によると、今年3月から5月にかけては、新型コロナウイルス感染の影響で申請はそれほど増加しなかったが、5月以降に増加したということです。蘇建栄・部長は、「現在、国際的な経済環境が、これまでになかったほど大きく変化している中で、台湾企業が台湾に帰り、台湾に投資し、台湾を拠点にして世界に展開することを願っている。そして、今がその重要な時間の転換点だ」と指摘しました。