法務部(=法務省)が民法部分条文改正を通じて成人年齢をこれまでの20歳から18歳に引き下げようとしています。この改正案がすでに行政院(=内閣)に送られました。立法院(=国会)で可決されれば、18歳の国民は、保護者の同意を得ずに、携帯電話の番号申請、クレジットカードの申請、マンションやアパートの賃借、契約の締結、銀行口座の開設、電子マネーの申請、会社の発起人や重役の担当などが可能になります。
このほかに、民事訴訟や行政訴訟を起こすこと、スポーツくじを買うこと、婚姻届を提出することもできます。
一部の保護者は、成人年齢が18歳に引き下げられれば、婚姻届を提出する高校生が出るのでは、と心配していますが、法務部法律事務司の鍾瑞蘭・司長は、婚姻届の統計資料を例に、その可能性はあまり大きくないことを説明しました。
鍾瑞蘭・司長によりますと、2015年から2019年までの20歳から24歳までの男性の結婚状況を見てみますと、結婚件数が減少しています。女性も同じ減少傾向を見せています。そのため、法定代理人の同意が要らなくなると、結婚する人が増えるとは思いません。特に現在、台湾では女性の晩婚化が進んでいます。
なお、選挙権と罷免権の行使は、依然として満20歳になる必要があります。この二つの権利を行使する年齢を18歳に引き下げようとするなら、憲法、および選挙罷免法の改正が必要です。