対中国大陸事務を管轄する中央行政機関の行政院大陸委員会は9日、香港で「香港特別行政区国家安全維持法」およびその第43条の実施細則が施行されたことについて、この法律の条文は内容があいまいで、このため台湾住民が香港、マカオに渡航したり、トランジットで滞在する場合、リスクが大幅に増大していると指摘し、渡航を控えるよう再度呼びかけました。
また、蔡英文・総統はこのほど、この法律制定について、台湾として対抗措置を考慮していると表明しましたが、これについて大陸委員会は、「対抗措置は状況を見て決定することになる。大陸委員会は引き続きこの法律が施行された後の香港情勢への影響について、強い関心を持って観察を続けている」と指摘しました。
大陸委員会は、ホームページに新たに香港・マカオに赴く人の登録ページを開設し、香港・マカオに赴く台湾住民に対して、氏名、パスポート番号、電話番号、電子メール・アドレス、緊急の場合の台湾での連絡先など基本的なデータを登録するよう呼びかけています。
また、首相に当たる蘇貞昌・行政院長は、「この法律は悪法、悪い法律であり、対応に注意する必要がある。台湾住民に対して、香港を訪れることで発生する可能性のあるリスクを説明しなければならない」と語りました。