台湾が6月29日から、観光と一般の社会訪問を除く、外国人の台湾訪問申請を解禁しました。しかし、入国時、航空機の搭乗日(出発日)から遡って3日以内のPCR検査陰性報告の提出が義務付けられています。
台湾の新型コロナウイルス感染症対策本部「中央感染状況指揮センター」は、外国人旅行者の便宜を図るため、入国する際、提出が義務付けられているPCR検査陰性報告が、出発前「3日以内」から出発前「3営業日以内」に改めたのに引き続き、3日に4日から一部の外国人旅行者のPCR検査陰性報告の提出を免除する措置を明らかにしました。
「中央感染状況指揮センター」の荘人祥・報道官は、4日零時から居留証を持つ外国人なら、入国時、PCR検査陰性報告の提出が免除されると共に、「就業金卡(就業ゴールドカード)」や商務のための居留許可を持つ香港、マカオの住民も対象に含まれていると明らかにしました。
「就業ゴールドカード」は、台湾の各分野が必要とする特定の外国籍専門人員を対象に発行された居留許可のことです。「就業ゴールドカード」を持っていれば、保険、租税、定年退職などの待遇においても優遇措置の適用対象となります。
(編集:王淑卿)