外国人旅行者が入国する際、提出が義務付けられているPCR検査陰性報告が、出発前「3日以内」から出発前「3営業日以内」に改められました。
台湾での新型コロナウイルスの沈静化を受けて、台湾の新型コロナウイルス感染症対策本部「中央感染状況指揮センター」は、外国人入国制限を段階的に緩和しています。
6月29日から観光と一般の社会訪問、例えば、友人訪問、結婚式の参加、スポーツイベントや文化芸術活動の観賞などを除く、台湾訪問の申請が可能になっています。
それと同時に、航空機への搭乗日、すなわち出発日からさかのぼって3日以内に実施したPCR検査の陰性報告の提出が求められるほか、入国後14日間の「在宅検疫」が義務付けられています。従わなかった場合、罰金が科されます。
しかし、台湾への渡航を希望する一部の外国人からは、出発日からさかのぼって3日以内の検査報告を取得することは困難だとの意見が出ていました。
中央感染症指揮センター医療応変部の羅一鈞・副部長は2日午後の定例記者会見で、この問題について答え、「外国人は入国時に航空機搭乗日からさかのぼって3日以内に実施したPCR検査の陰性報告を提出しなければならないが、各国の検査能力がそれぞれ異なることから、現時点では事実上、若干の問題がある」と認めました。
羅・副部長は、例えば、搭乗日が日曜日の場合、木曜日に検査を受けて金曜日には検査報告を受け取らなければならず、確かに一定の難度があると、例を挙げて説明しました。
このため、中央感染状況指揮センターは、規定を修正して、休日の影響で、検査が受けられなかったり、検査報告を受け取れなかったりする旅行者のため、「搭乗日からさかのぼって3日以内」というこれまでの規定を、「搭乗日からさかのぼって、3営業日以内」に改めました。
(編集:王淑卿)