法務部は26日、「成人」を満18歳に引き下げるための民法改正案を行政院に送りました。行政院はこれを受けて、政府各部門に成人年齢の引き下げに伴って改正が必要となる各種法令を整理するよう指示し、7月中にそれを取りまとめて改正作業を進める予定です。
ただし、選挙権を現在の満20歳以上から18歳以上に引き下げることについては、憲法第130条の改正が必要となるため、今回の民法改正とそれに伴う各種法令の改正には含まれません。
現在施行されている民法では、第12条で成人となる年齢を満20歳と定めています。しかし、1929年5月23日の施行からすでに91年以上を経ており、
またすでに世界の多くの国で成人年齢が満18歳に引き下げられていることから、台湾でも満18歳に引き下げるべきだとの論議が進んでいます。
一方、現行の刑法では、満18歳以上で刑事責任と行政罰責任を負うべきだと規定されており、民法が定める成人の満20歳以上の規定と異なっています。