賃貸住宅市場の健全な発展を促すことを目的とした住宅賃貸条例が可決し、管理代行サービス業務が法制化された。
立法院は28日、「賃貸住宅市場発展・管理条例」を可決・成立させた。この条例の制定は、賃貸住宅の貸し手、借り手の双方の権利を保障し、賃貸住宅市場の健全な発展を促すことが目的だ。これによって、住宅問題の緩和を図る。
現在、賃貸住宅市場では、権利義務が貸し手と借り手の間で不平等になっており、また、賃貸住宅に関する資料の真実性に疑問があるなど、多くの問題があり、このため多くの借り手の権利の保障が不十分だった。また、賃貸住宅の管理も、専門性が不足していた。
この条例の制定によって、賃貸住宅の管理代行サービス業務の制度が法制化され、個人住宅の所有者が、管理代行会社に委託して賃貸を行うことが奨励される。また、借り手が1年以上住んでいる場合、家賃収入に対する所得税が軽減される。1カ月当たりの家賃が6000台湾元(日本円およそ2万2000円)未満の場合、所得税が免除される。6000元以上、2万元(日本円およそ7万5000円)未満の場合、課税対象は実際の収入の53%で計算される。2万元以上の場合は、税金の優遇はない。
また、地方自治体が徴収する土地税、建物税についても、優遇を受けることができる。期間は5年間で、実施状況を見て1回の延長が認められる。
この条例制定について、葉俊栄・内政部長は、「国民の賃貸住宅に関する権利を保障し、国民の住宅賃貸の権利を保障し、賃貸住宅市場を健全化するために大きな意義を持っている。内政部としては、積極的に各項目の措置を実施していく」と語った。
内政部では、「一般に賃貸住宅に関するトラブルは、多くが貸し手、借り手の双方の住宅管理、使用、それから派生する権利・義務に対する認識がずれていることが原因となっている。このため、貸し手が管理代行会社に委託して管理を行うことで、日常的な修繕・メンテナンス、家賃徴収、トラブル処理などの煩雑な事務をスピードアップすることができ、賃貸に関するトラブルの発生を減らすことができる」と説明している。
また、こうした管理代行業者の専門能力と信頼性を高めるため、許可制を採用すると共に、営業保証金の提出、管理担当者の雇用などを義務付けている。さらに、管理担当者については、ライセンス制度を採用し、訓練を経てテストに合格し、ライセンスを取得しなければ、賃貸住宅管理の業務に就くことができない。