電気自動車の自動車税免除措置を4年間延長し、2021年末までとすることになった。これにより、汚染の少ない車両の使用を奨励すると共に、台湾の電気自動車の関連産業の発展を促する。
立法院は14日、自動車税の改正案を可決・成立させ、電気自動車の自動車税免除措置を4年間延長し、2021年12月31日までとすることになった。また、電気オートバイについて、新たに2018年1月1日から2021年12月31日の期間、免除されることになった。
今回の改正では、電気自動車の自動車税免除措置を3台までに限るとする規定について、法律に基づいて登録している社会福祉団体が心身障碍者や長期介護を必要とする人を乗せる車両については、制限を設けないことになった。
経済部の報告によると、この自動車税免税措置の4年間延長によって、電気自動車は5795台、電気オートバイは17万1000台増えることになる見込みだ。これに伴い、法人税の営利事業所得税と消費税に当たる営業税の税収は台湾元45億元(日本円およそ168億円)増える見込みだ。一方、貨物税、自動車税、営利事業所得税の減少は37億元(日本円およそ138億円)で、差し引きで8億元(日本円およそ30億円)の税収増加となる。