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一審無罪・二審有罪の場合、上告可能に

  • 07 November, 2017
  • Editor
一審無罪・二審有罪の場合、上告可能に
最高司法機関、司法院

刑事裁判で、一審無罪・二審有罪の場合、上告が可能になった。立法院は7日、刑事訴訟法改正案を可決・成立させた。これまでの刑事訴訟法第376条では、3年以下の有期懲役、禁固、罰金の刑が言い渡された窃盗、詐欺、背任などの罪について、二審の判決について不服の場合でも、三審への上告は認められなかった。

今回の改正では、この種の裁判で、一審で無罪だったものの、二審で逆転して有罪となった場合、被告またはその代理人が上告することができるようになった。

今回の刑事訴訟法改正を提案した与党・民進党所属の周春米・立法委員は、「従来の規定は1967年に制定されてからすでに50年経ている。憲法が保障する訴訟権に明らかに違反している。今回の改正で、裁判でより完全な救済が提供されることになる」と語った。

なお、台湾の最高司法機関、司法院では、この種の上告案件は、年間300件ほどになるだろうと予測している。

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