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行政院、労働基準法の再改正方向を確定

  • 07 November, 2017
  • Editor
行政院、労働基準法の再改正方向を確定
国定休日を労働者に返せ

頼清徳・行政院長は6日、労働基準法の再改正の方向を確定し、7日間連続勤務禁止の規制を緩和することで改正を進めることになった。

頼・院長は6日、行政院と立法院の調整を行うための会議を主催し、昨年末に改正された労働基準法で、連続労働日数を最長6日とし、7日間連続勤務を禁止した現在の条文について、7日間ではなく14日間を1つのサイクルとする内容に改めることで、7日間の連続勤務禁止の現行規定を緩和する方針を確定した。ただし、緩和の対象となるのは、中央政府機関が同意し、労働部が指定した業種で、労使交渉で合意に達した場合に限られる。

また、残業については、3カ月をサイクルとし、1カ月当たりの残業時間の上限を、現行の46時間から、54時間に緩和するが、3カ月内に138時間を超えてはならないとの規定に改める方針。これについても、労使交渉による合意が必要となる。

シフト制を採用する勤務体制の場合、勤務の間に連続11時間の休息時間を設けることが義務付けられているが、これを休息時間は労使交渉によって決めることがてきるようにする。ただし、連続8時間を下回ることはできない。

このほか、残業については、 働いた時間が4時間以内であれば4時間分、4時間を超えて8時間以内であれば8時間分、8時間を超えて12時間以内であれば12時間分の残業手当を支払わなければならないとする現行規定を、実際に働いた時間で計算する方式に改められる。

今回確定した改正内容は、労働行政を担当する中央政府機関の労働部に送られ、さらに9日に開かれる行政院院会(閣議)で通過して、政府案として確定する。

この労働基準法の再改正の方向について、行政院の徐国勇・報道官は、「7日間連続勤務の禁止は、事実上、多くの問題を引き起こしており、法改正によってより柔軟な制度にしなければならない。しかし、あまりにも柔軟性を与えた場合、働く人の権益が損なわれる可能性がある。このため、14日間を1つのサイクルとする制度に変更する方針を確定した」、「7日間連続勤務の禁止は、中央政府機関が同意し、労働部が指定した業種で、労使交渉で合意に達した場合に緩和が認められる。7日間のうち2日間を休みとし、そのうち1日は必ず休みにしなければならない。しかし、今回確定した改正方針では、シフト性の場合、最初の週は休みを最初の日に設け、2週目は最後の日に設けることが可能となる」と指摘した。

 今回、頼・院長が確定した労働基準法の再改正方向について、労働者団体は、9日に行政院前に集まって改正への反対を訴えると発表した。

労働者団体である台湾高等教育産業工会は、「労働者が残業を希望するのは賃金が低いからであり、必要なことは賃金の引き上げであって、残業を増やすことができるように規制を緩和するというのは本末転倒だ」と主張している。また、台湾労工陣線は、「残業時間に関する規制緩和は企業側の需要を満たすためのものであり、労働者の過労の問題を解決することができないばかりか、健康に対する悪影響を強めるものだ」と指摘した。

一方、経済団体は、残業について3カ月をサイクルとし、1カ月当たりの残業時間の上限を54時間、3カ月内は138時間を超えてはならないとする改正方針について、もともと要望していた時間数よりやや少なくなっており、企業により大きな柔軟性を持たせてくれるよう希望していると表明した。

経済団体のうち、中華民国全国商業総会は、「もともと提出していた要望は6カ月をサイクル、1カ月の上限60時間だったが、今回確定した方針では商業、サービス業の要望とは落差があり、今後、立法院での審議でより企業の要望を満たす内容で改正が行われるよう希望している」と指摘した。

また、中華民国全国工業総会は、「毎月少なくとも50時間、6カ月300時間を要望している。シンガポールでも上限は72時間なのに、台湾で過労になるだろうか」、「現在の産業は多くが自動化しており、労働者は労力ばかり使って仕事をしているわけではない。過去の労働集約型の考え方とは異なっている。ヨーロッパ各国でも労働時間の制限緩和が討論されている中で、企業に柔軟性を持たせてほしい」と主張した。

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