専門能力を持つ外国人に台湾で働いてもらおうと、外国人の労働に関する規制を緩和する法律が成立した。
立法院は先月31日、「外国専業人材延攬・雇用法」を可決・成立させた。この法律は、専門能力を持つ外国人が台湾で働く際に、ビザ、居留、保険、税金、定年退職などの各面で優遇を提供し、それによって外国の人材が台湾で働きやすいようにするものだ。
台湾では今後、人材の不足が深刻化すると考えられており、その不足を補うため専門能力を持つ外国人に台湾に来てもらって、台湾で仕事や生活をしてもらうことが求められている。そのため、現在、外国人の台湾での就労に対して設けられている規制を緩和することが、この新しい法律の目的となっている。それによって、台湾で働く外国人が増えるよう期待されている。
そのうち、雇用および居留の期限については、従来の3年から5年に延長されており、引き続き雇用する必要がある場合、1回について5年間の延長が可能となる。また、台湾で働く外国人の子供の居留が制限されているため、台湾で働く意欲がそがれていることを考慮して、この法律では外国人の配偶者、未成年の子供、20歳以上でも心身に障害があって自立した生活ができない子供について、居留権を提供する。
この法律の制定に参加した与党・民進党の立法委員は、「この法律の成立は、台湾が世界に対して人材を吸収することを宣言したものであり、グローバルな経済発展の中で、台湾としては人材を確保するため関連措置を講じる必要がある」と指摘した。
また、最大野党・国民党の立法委員も、「この法律の制定は、世界から人材を集め、台湾経済により競争力を持たせるものだ」と語っている。