交通部は旅客機の乗客と航空会社間の輸送に関するトラブルの調停方法を改正し、15日に公示した。それによると、国内線、国際線にかかわらず、出発の遅れが5時間を超え、航空会社側のアレンジを拒否した乗客は、全額払い戻しを要求できることになった。その場合、航空会社は手数料を受けとらない。台風など不可抗力の場合も適用される。15日より施行されている。台湾の空港から離陸する旅客機はすべて適用対象。
交通部民用航空局では、旅客に新たな選択肢を与えるものだとし、会議のためだけに出国するビジネスマンの出発が5時間遅れ、会議に参加できなくなった場合、出国を取りやめられたり、別の航空会社の旅客機に乗れたりすることを例に挙げた。