立法院の臨時会(臨時会議)が国民スポーツ法の改正案を審議し、31日までの可決を目指している。可決したならば、競技ごとに設けられた協会は6カ月以内に理事、監事の改選が必要となる。
委員会審議を通過した条文によれば、こうした協会は一般人がメンバーとなれるよう開放することを原則に組織定款を定めるか、改めることとし、教育部の許可を得ることも求められる。協会は個人会員と団体会員からなり、団体会員は直轄市、県・市のスポーツ会所属の運動委員会もしくは各学校が含まれる。
そして改正された法律が施行される以前に作られた協会は、施行日から6カ月以内に定款を修正し、規定に則って会員数を調整、合わせて理事と監事を改選することが求められる。さらに、現職の理事長、秘書長の配偶者や三親等内の親族、婚姻による親族を専従人員に雇用することも禁じられる。中央政府の政務官や立法委員も理事や監事となることはできない。教育部は、毎年協会の評価を行い、評価作業が完了後3カ月以内にそれを公表する。
台湾では野球やバドミントン、テニスやサッカー、陸上競技などで、いわゆる「協会」と現場の選手たちとのトラブルがしばしば伝えられ、「協会」の運営内容に対する不信感が広がっている。