新たな人身保護制度が8日に施行となり、人権の保障が拡大された。人身保護制度は、逮捕されるなどして身柄を拘束された人が出廷し、裁判官に事実と理由などを伝えて拘束の是非を問える制度。これまでは刑事事件の被告に認められていたが、新たな制度ではこの対象が、不法滞在していた外国人、懲罰独房の処分を受けた軍人、精神疾患や感染症で強制的に入院隔離された人などに広げられた。
司法院の頼浩敏・院長は8日、新たな制度は、逮捕されたり、身柄を拘束されたりした人がただちに司法による救済を求めることを可能にし、身体の自由と安全に対する保護をいっそう拡大するものだとして、台湾における人権進歩の重要な象徴だと述べた。
頼・司法院長によると、裁判所以外の組織に逮捕、拘禁された場合に、人身保護要求を行うことで裁判所の介入を求められる。国が人々に与える司法救済の仕組みであり、手続きをする場合は書面でも口頭でもよく、裁判所は費用を請求しない。