台湾に入る場合に求められる旅券(パスポート)の残存有効期間について、日本の旅券を持っている人については「入国時に3カ以上必要」という従来の制限が解除された。
これによって、8月15日以降、日本の旅券を持っている旅行客は、旅券の残存有効期間が「帰国時」までであれば、台湾へ入ることができるようになった。
外交部領事事務局の鍾文正・副局長は15日、外交部の定例記者会見で、台湾と日本との友好関係、および平等・互恵の原則に基づき、15日から日本の旅券所持者の旅券残存有効期間に対する「入国時3カ月以上」という規制を解除したと明らかにした。この新しい規定は、一般旅券の所持者だけでなく、外交・公用旅券所持者にも適用される。
台湾では現在、59カ国・地域の旅行客に対してビザ免除措置を実施しているが、旅券残存有効期間については、「帰国時まで有効なもの」という規定が適用されるのは日本と米国だけだ。