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有機農業法草案が確定、新マークを選ぼう

  • 28 July, 2017
  • Editor
有機農業法草案が確定、新マークを選ぼう
行政院が有機農業促進法草案を確定

「有機農業促進法」草案がこのほど行政院で承認され、立法院での可決・成立を目指している。

行政院農業委員会の統計によると、台湾で有機農業の認定を受けた農地は7200ヘクタール余りで、10年前の4.5倍に増えている。現在、台湾での有機農業の推進は「農産品生産・験証管理法」に基づいて行われてるが、この法律は有機農産物に対する規範を定めているだけで、有機農業に対する指導や普及についての規定は設けられていない。このため、農業委員会としては専門の法律を制定することで、効果的な管理の下で台湾での有機農業を発展させることを目指して、「有機農業促進法」の制定を進めてきた。

農業委員会の翁震炘・主任秘書は28日、「この法律で最も注目されるのは、他の国との有機認証の同等性を盛り込んだ点にある。現在、台湾の有機認証には他の国と同等性がなく、このため台湾で生産された有機農産物を他の国に輸出した場合、『有機』の名義で販売することができない。このため、この法律が制定された後、1年以内に欧州連合(EU)各国、アメリカ、カナダ、ニュージーランド、オーストラリア、チリ、スイスなど、台湾と有機農産物の同等性の相互認証協定に調印していない国について、台湾としても有機農産物の同等性の公告を廃止する。つまり、こうした国から輸入される農産物について、有機農産物としての販売を認めない」と説明した。

翁・主任秘書は、「この条文の意味は、双方が有機農産物の同等性を相互に認め、相互が協力することで、有機農産物の海外市場の開拓を促進することにある」と指摘した。

農業委員会では、有機農業促進法の制定を目指すと同時に、現在使用されている「有機農産物認証マーク」と「優良農産物認証マーク」が似ており、消費者に見分けがつきくにくいことから、すでに新しい有機農産物の認証マークのデザインとして三つの案を作成しており、8月1日から1カ月をかけてインターネットでの投票を行ってそのうち一つを選ぶことにしている。農業委員会では、これにより、より多くの消費者に有機農産物と有機農産物認証の意義を理解してもらいたいと話している。

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