台湾で2000年から禁止されてきた日本産の牛肉の輸入が、早ければ9月に解禁されることになった。
衛生福利部食品薬物管理署は17日、日本、オランダ、スウェーデンの牛肉とその製品の輸入規制について、この3カ国の骨付き牛肉とボンレス牛肉の輸入を条件付きで解禁すると予告した。予告期間は60日間で、これが満了すれば、アメリカ産、カナダ産の牛肉の場合と同様、台湾に輸入することが可能となる。松坂牛、神戸牛など、台湾の人たちの間で人気の高い日本産の牛肉が、久々に台湾で販売されることになる。
日本産の牛肉は、家畜の伝染病である口蹄疫のため、2000年3月に台湾への輸入が禁止された。また、2003年には、衛生福利部の前身である当時の行政院衛生署が、狂牛病(BSE)の感染地として、アメリカ、カナダ、日本、オランダ、スウェーデンからの牛肉の輸入を禁止した。
日本、オランダ、スウェーデンの3カ国からの牛肉輸入の解禁について、食品薬物管理署食品組の呉宗熹・科長は、「オランダは2006年の時点で、牛肉の台湾への輸出を申請しており、日本は2007年、スウェーデンは2012年に申請した。担当者をこの3カ国に派遣し、飼料管理、牧場、食肉センターなどを実地調査し、さらに専門家の審議、他の中央行政機関との協議を経て、骨付き牛肉とボンレス牛肉の輸入解禁を決定した。ただし、回腸の末端、扁桃腺、神経節、脊髄、脊柱など特定部位については、引き続き輸入を禁止する」と説明した。
また、呉・科長は、「狂牛病(BSE)が発生している国の牛肉であるため、やはり慎重に対応する必要がある。このため、アメリカ産、カナダ産の牛肉に対する規制と同様に、生後30カ月以下の牛のみ解禁する。ただし、オランダは12カ月以下で申請しているため、今回は12カ月以下に制限される。また、骨付き牛肉とボンレス牛肉を除いて、食品安全衛生管理法に基づいて内臓、ミンチおよびリスクの高い特定部位の輸入は禁止される」と述べた。
食品薬物管理署によると、現在、台湾で消費される牛肉の94%は海外から輸入されており、その大部分はアメリカ産とオーストラリア産が占めている。台湾での解禁に先立って、EU(欧州連合)、アメリカ、カナダ、シンガポール、香港などの国・地域がすでに日本など3カ国からの牛肉の輸入を解禁している。ただし、これらの3カ国からの輸入に当たっては、アメリカ産とカナダ産の牛肉の輸入と同様、健康なウシの肉で、厳格な管理と輸入検査が行われていることが必要で、輸入後も産地情報をはっきりと標示することが義務付けられる。
食品薬物管理署では、60日間の予告期間が満了し、大きな反対意見がなければ、早ければ9月中旬には輸入禁止の解除を公告することができると説明している。業者が輸入を申請した後、3日から5日間の検査を経て、一般に販売することができる。