「指標」となる背景を持つ元公務員の中国大陸訪問に関する規制が強化される。昨年末、国軍の退役将校が中国大陸を訪れ、中華民国建国の父、孫文・博士の生誕150年の活動に参加し、中国大陸の指導者、習近平氏の講話を聞いていたことが論議を呼んだ。
行政院は6日の閣議で、「両岸人民関係条例」の9条と91条の改正案を承認、こうした行動に対する規制を強化する方針を固めた。この改正案によれば、公務員が退職及び離職した後、その中国大陸訪問を禁じる期間を現在の原則3年から、最低で3年とし、延ばすことはできても短縮はできないよう改める。また、この制限期間を過ぎてからの中国大陸訪問についても申告制度を増設、機密にかかわる程度が比較的高かった者が訪問する場合、過去に勤務した政府機関にあらかじめ申告することを義務付ける。
さらに、元政務人員、行政院直轄市の元市長、そして国防、外交、科学技術、情報、対中国大陸業務などを行う政府機関で国の安全保障に関する機密にかかわっていた人などが中国大陸を訪れる場合は、一生涯、事前申告が求められる。
この改正案ではまた、国防、外交、対中国大陸業務、国の安全保障に関する政府機関で副首長もしくは中将以上だった者、あるいは情報機関の元首長で、退職もしくは離職後15年未満の者が、中国大陸の政党、軍事、行政、もしくは政治性を有する機関や団体が中国大陸で開催し、中国大陸の指導者が執り行う記念活動や催しに参加することも禁じる。
行政院大陸委員会の張小月・主任委員は、「今回、我々は代表的な人員が中国大陸に渡り、特定の政治的活動に参加することを禁じる。これにより影響を受けるのは1000人以内だ。彼らは許可さえ得られれば、中国大陸で旅行したり、文化的な訪問をしたりすることができる。こうした活動は制限されない」と話した。