年金改革第一弾とされる公務員の退職金に関する法改正が立法院を通過した。立法院は27日、年金改革における3つの法律の一つ目、「公務員定年、解雇、賠償法」の改正を三読会で通過させた。論議を呼んでいた18%の優遇金利は撤廃されることが正式に決定した。
条文によると、退職金を月払いで受け取る元公務員の18%の優遇金利は、2年の過渡期を経て撤廃されるという。また退職金を一括で受け取る元公務員については6年間を経て、金利は6%まで毎年減らされる。これらの条文の施行日は、来年2018年の7月1日。
また、今回の法改正により、35年間勤務した公務員の所得代替率は75%から、10年間で60%まで下げることが決まったほか、最低の生活を保証するため、これ以下については優遇金利の削減対象とならないとされる月額の退職金の基準については、台湾元3万2160元となった。
退職金の計算の基準についても、現行の退職前の1ヶ月を基準とするやり方から、徐々に、定年までの15年間の平均給与に調整していくことが決められた。また、三読会では、公務員の勤務年数について、途中で他の仕事につき、再び公務員になった場合、その合計期間で計算できるようになったほか、配偶者は結婚10年以上で初めて遺族年金を受け取れることも決まった。
民進党立法院党団の李俊俋・書記長は、法改正の三読通過を受け、「かりにこの規定通り進めたとすれば、台湾の、公務員、教師の退職金の基金については、15年よりも少し長い期間、破産の問題は発生しない」と述べた。