中央気象局によると、台湾上空に長くとどまっていた梅雨前線が北上し、台湾の北の海上に移動している。これに伴い、20日の天気は不安定だったが、雨の降る時間が短くなり、気温が上昇している。
今回、梅雨前線が台湾全土にもたらした豪雨のため、各地で水害が発生している。国税局はこれについて、被害にあった人は、災害発生の翌日から30日に以内に災害損害証明を申請するよう呼びかけている。この証明によって、今年度の総合所得税の申告の際、災害被害の部分について控除を受けることができるという。
国税局によると、現行の法令では、不可抗力による災害、例えば地震、風害、水害、干害、害虫被害、火災、戦争被害などがあった場合、納税義務を持つ人は総合所得税、営利事業所得税、営業税、酒・たばこ税、貨物税、娯楽税、建物税、地価税、ナンバープレート使用税の減免を受けることができる。ただし、災害発生の翌日から30日以内に、損害物のリストと証明書類を用意して担当機関に出向くか、担当機関の係員の派遣調査を要請して、災害損出証明書の発行を受けることが必要だという。